今日は日曜日ですが,ご相談の方が何名かいらっしゃるため事務所に来ております。
当事務所は原則として土日祝はお休みですが,
予めご予約いただければお休みの日でもご相談を承っております。なお,お休みの日は研修や司法書士会の相談会等の行事が入っていることもあるため,ご希望の日時と重なってしまった場合は,申し訳ございませんが,別の日時をお願いしております。よろしくお願いいたします。
さて,今日は珍しく業務とはまったく関係ない記事です。
自費出版大手の「
新風舎」が
民事再生を断念し,破産するそうです。
何でこの記事を書くかというと,破産かどうかは別として,「
近い将来倒産するであろう」ということを1年程度前から予想しており,その当時は大人の事情から書けなかったことも今なら書いても問題ないだろうと思ったからです。
なぜ,1年程度前にそう予想していたかと言うと,私の知人が新風舎に勤めていて,その仕事の内容(というか裏側)を聞いていたからです。
まず,簡単に新風舎のシステムを記載すると
1・新風舎が小説や自伝等,書籍を出版したい方のコンテストを開催する
2・優勝者(その他,特別賞受賞者等)は,全額新風舎の負担において書籍を出版するが,それに洩れた人に対して,「新風舎の負担においては出版できないが,良い作品なので出版しないか?」と勧誘する。
3・一般的な印刷費よりも高額な費用で出版を請け負うため会社は儲かる
というシステム(だったらしい)です。
本来であれば,自費出版したい方が自らの意思でお金を払って出版をするので全然問題ないのですが,私は知人から次の話しを聞いたときに,「近い将来倒産するだろう」と思っていました。
1・小説や自伝等の原稿を読むのは営業マンであり,小説等の知識がまったく無い人も営業をやっている。私の知人の殺し文句は
「バランスが取れていて良い作品だと思いますよ。」らしいです。
「バランスが取れている」とは,何のバランスかわかりませんが,むやみに賞賛,批判をするより,逆に「ちゃんと作品を読んでくれている」と思われるそうです。
ちなみに,私の知人は「作品なんかほとんど読んでない」と言っていましたし,「会社の中で,ちゃんと読んでいるのは2~3人」と言っていました。
この話しを聞いたときに,正直なところ「詐欺とは言わないまでも,まっとうな出版社ではない」と感じました。
2・「未成年者と契約したけど,契約を取り消したいといわれた。どうにかして無視できない?」と質問を受けました。民法第5条第2項により,未成年者が親権者の同意なく契約した場合は,契約を取り消すことができます。
携帯電話の契約や大学の入学についてもそうだと思いますが,まっとうな企業は
未成年者と契約する場合,必ず親権者の同意書が必要になります(もしくは親権者が代理して契約します)。ところが,新風舎は未成年者と契約をするのに親権者の同意を得ていないという事実にビックリしました。しかも,200万円という高額な契約にも関わらずです。この時点で根本的な企業のダメさを認識しました。さらには,このような契約をしておきながら,「どうにかして無視できない?」という質問がダメ押しでした。法を無視して契約し,いざ(取り消しにより)無効となったら,それを無視しようという企業の姿勢に,「
この会社は長くない」と感じました。
なお,上記の「大人の事情」というのは,約1年前はこのような少なくとも優良企業とは言えない行為が表面化する前だったため,この記事をブログに書くと場合によっては
名誉毀損で訴えられる可能性があったためです(名誉毀損は真実の事実の摘示でも
犯罪になり,さらには民事上の損害賠償の対象となります)。今は,
各種報道機関で報道されまくりであり,さらには破産する会社なので問題ないだろうと判断しました。
どのような業種でも顧客や依頼者を裏切るようなことを続けていれば,いずれ気づかれてしまい,信用は失墜し,顧客や依頼者は離れ,倒産してしまいます。
信頼を裏切ることをしていれば,もちろん当事務所にだって当てはまります。依頼者の信頼を裏切ることの無いよう,何とか頑張っています。
でも,土日も仕事をしなければならないくらい,私一人が抱える仕事量が多すぎるので,もう一人司法書士がいればな~,と思ったりもします・・・。
ちなみに,その知人には,「未成年者が20歳を超えている等のウソをついて契約したのであれば,取り消しを認めない可能性もある(
民法第21条)が,そもそも年齢確認等をしないで契約した時点で責任を免れるのは厳しいのではないか」と説明しましたが,以降その知人からは連絡がありませんのでどうなったのかはわかりません。