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ブラックリストと過払金
最近,取引履歴まで取り寄せた上でご相談に来られる方や,返還の交渉までご自身で行った後にご相談に来られるなど,過払金についてある程度ご自身で勉強されてからご相談に来られる方が多くなったと思います。

さて,その過払金の返還請求において,一番多いご質問は,過払金の返還請求についてのデメリット,特に「ブラック」に関するご相談が多いと思われます。

そこで,今日は「ブラックリストと過払金」について記載したいと思います。

まず,ブラックリストについては,前回先日書いた記事がありますので,こちらをご参照ください。
→PCの方はこちらブラックリストってなんぞや?
→携帯の方はこちらブラックリストってなんぞや?


次に,過払金との関係ですが,これはすでに,①約定利率による貸付(業者の主張する金額)を完済しているか,②約定利率による貸付は完済していないが,債務整理の過程で実は過払いだった場合かによって異なります。

まず,①約定利率による貸付(業者の主張する金額)を完済している場合,は,いわゆるブラックになることはありません。というのは,完済している以上,何ら事故はありませんので,そもそも事故情報として載せる事由が無いからです。
よって,すでに完済している以上は,ブラックになることが無い以上,過払い請求をしても何もデメリットは無いことになります。

ただし,ここで気をつけていただきたいのは,完済したと思っていても実は完済していないということもあります。というのは,数百円単位の債務が残っていても業者はもう請求してこないので,完済しているものと勘違いされているケースがたまにあります。この場合,「すでに完済している」というケースではありませんので,過払い請求をする際は,しっかり完済しているかどうかを必ず確認をされた方が良いと思います。

次に,ややこしいのが,②約定利率による貸付は完済していないが,債務整理の過程で実は過払いだった場合です。

まず,債務整理を開始した段階で,信用情報には「債務整理」という情報が記載されます(CICは,債務整理という情報の事項は無いため載りません。リンク先の下から2番目のQ参照。)。
しかし,調査の結果,借金はなくなっており,実は過払いだったという場合,昨年より「債務整理」という情報が「契約見直し」という情報に書き換えられるようになります。

よって,過払い請求をした場合にブラックになるか否かは,この「契約見直し」を,今後審査する会社がどのように判断するかによって異なります。

例えば,

 Aさんは,B消費者金融から借入れをしており返済ができなくなりました。
 そこで債務整理をした(この段階で「債務整理」)。
 しかし,調査の結果,実はすでに借金は無くなっており,逆に過払いであり,過払い金を返還してもらいました(この段階で「契約見直し」)。
 その後に,C信販会社でローンを組もうとした場合。

この場合,C信販会社は「契約見直し」についてどのような評価をするかによって,C信販会社でローンが組めるかどうかが決まります。
C信販会社は「契約見直し」は,結局借金は無かったんだから「事故は無い」と判断して,ローンを組んでくれるかもしれません。逆に,「契約見直し」は,そもそも債務整理をしたわけだから「事故である」という判断をすれば,ローンは組めないことになります。

以上から,結論としては,各社の判断次第ということになってしまいます。しかし,私としては,見る人が見れば「契約見直し」は債務整理をしたうえでの結論であるということは当然わかりますので,多くの会社は事故扱いをするのではないかと思います(根拠はありません)。

よって,当事務所では,現在債務がある以上は,いわゆる「ブラック」になる可能性が極めて高いですよ,というご説明をさせていただいております。

なかなか,うまい説明ができないのですが,お分かりいただけましたでしょうか?もし,「全然わかんねーよ」という方がいらっしゃいましたら,直接メールもしくはお電話にてご相談いただければと思います。

以上,「ブラックと過払金」でした。
by 8732ki | 2008-11-25 13:41 | 法律のお話し
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